会 則

  
 

第1章 名称及び事務所

第1条 この会は全国中学校理科教育研究会(略称:全中理)と称する。
第2条 この会の事務所は会長が会務を総括するのに便利な場所として、事務局長の学校などにおく。

 

第2章 目的及び事業

第3条 この会は全国中学校理科教育の振興と、研究会相互の連携を図ることを目的とする。
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.全国大会
 2.研究と調査
 3.その他この会の目的達成に必要な事業

第4章 役員・その任務

第6条 この会に次の役員をおく。
    1.会長(1名)    2.副会長(8名)    3.理事(各都道府県各1名)
    4.幹事(若干名)   5.監事(若干名)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 理事は各都道府県毎に推薦し、会長、副会長及び監事は理事会において選出し、幹事及び監事は会長が委嘱する。その他、会長は事務局を置き、事務局長ならびに事務局員を委嘱することができる。
第9条 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
第10条 理事は理事会を構成し、この目的に応じ各種の計画を立案し、重要事項の審議に当たる。
第11条 幹事は会長の命を受けて執行する。
第12条 監事は事業及び会計を監査し、その結果を理事会に報告する。
第13条 事務局は、本会の事務的業務に関わる。

第5章 会議・大会

第14条 役員会は、会長、副会長、幹事、監事で構成し、年2回以上開く。
第15条 理事会は、会長、副会長、理事、幹事、監事で構成し、年1回以上開く。
第16条 役員会及び理事会には、前年度、本年度、次年度の大会運営委員長が参加する。
第17条 全国大会は、年1回開催し、全国8ブロックの持ち回りとする。
第18条 いずれの会議、大会においても顧問は来賓として参加する。

第6章 会計

第19条 経費は分担金、会費及びその他の収入による。
第20条 分担金は各単位研究会毎に年額15,000円とし、会費は別に定める。
第21条 予算は理事会の決議を経なければならない。決算は理事会の承認を経なければならない。
第22条 この会に経理担当者をおき、担当者は会長が定める。
第23条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。

第7章 補則

第24条 この会の会則を変えるときには理事会の決議を経なければならない。
第25条 この会の理事会の推薦により、名誉会長、顧問をおくことができる。
第26条 この会の運営に必要がある場合には細則を定める。

付 則

この会則は昭和49年8月6日から施行する。
 昭和53年7月31日   一部改正
 昭和57年10月18日 一部改正
 平成2年8月1日     一部改正
 平成17年8月3日    一部改正